
ニュージーランドへ留学する人にパートナーが同行する場合、学生本人とは別に、同行者が使えるビザを確認します。Immigration New Zealandは、2026年9月25日から、対象となるパートナー関係ベースのビザで新しい年齢要件と証明要件を適用すると案内しています。申請時点で、申請者と支援するパートナーの双方が18歳以上である必要があります。
留学に関係する対象には、Partner of a Student Visitor Visa、Partner of a Student Work Visa、Partner of an NZ Scholarship Student Work Visaが含まれます。年齢だけでなく、関係を示す資料の対象期間も変わりました。以前から交際や同居を続けていても、18歳になる前の資料は関係審査に使われません。申請前に、どのビザを選ぶのか、いつからの資料が審査対象になるのかを分けて確認しましょう。
2026年9月25日からの確認順
訪問か就労かを先に特定
申請者と支援者がともに18歳以上
双方が18歳になった後の資料を整理
18歳になった日だけで申請可能になるとは限りません。同居する真正かつ安定した関係を、対象期間の資料で示します。
留学同行者に関係する三つの対象ビザ
2026年9月25日の変更は、学生本人のStudent Visaではなく、パートナー関係を根拠に申請する同行者側のビザに関わります。留学に関係する三つを、名称の似た別ビザと混ぜないことが出発点です。
| 対象ビザ | 主な位置付け | 先に確認する点 |
|---|---|---|
| 訪問用 | 学生ビザ保持者のパートナーが訪問者として滞在 | 就労を前提にしないこと |
| 就労用 | 条件を満たす学生のパートナーが就労 | 学生側の履修資格が対象か |
| 奨学金学生の同行者向け就労用 | MFATが資金を提供するNZ Scholarshipの学生に同行するパートナーが就労 | 奨学金と支援資格 |
変更のお知らせには、この三つのほか、ニュージーランド国民や就労ビザ保持者のパートナー向けビザも対象として列挙されています。一方、Skilled、Business、International、Humanitarian、またはパートナー関係を主経路としないFamily streamのResidence申請にパートナーを含める場合と、一般のVisitor Visa申請に含める場合は、この変更の対象外です。
奨学金学生の同行者向け就労ビザは、支援者がMFAT-funded New Zealand Scholarship Visaを持つ場合が対象です。New Zealand Short Term Training ScholarshipsまたはNew Zealand English Language Training for Officials Scholarshipsは対象外と明記されています。
「同行者なら同じ扱い」とまとめず、申請画面に表示される正式なビザ名を確認してください。学生本人の準備は、ニュージーランド学生ビザとNZeTA・資金証明の違いで整理しています。
双方18歳以上と証明資料の開始日
年齢を判定する日は申請日です。さらに、関係証明は、申請者と支援するパートナーの双方が18歳になった後の資料である必要があります。片方が先に18歳になっていても、もう片方が18歳になる前の同居記録や連絡記録は、関係の審査には使われません。
一時滞在のパートナービザには同居12か月の明示要件はありませんが、双方が18歳になった後の十分な証拠で、同居する真正かつ安定した関係を示す必要があります。Immigration New Zealandは、18歳になっただけでは通常、直ちに申請資格を満たすことにならないと説明しています。
資料を整理するときは、誕生日を基準に線を引きます。二人のうち遅いほうの18歳の誕生日より後を、審査に使う証明期間として扱います。18歳前の資料は経緯のメモとして手元に残しても、対象期間の証拠と混ぜないほうが確認しやすくなります。
証明期間を分ける例
申請者が2025年4月に18歳、支援者が2025年10月に18歳になった場合、二人とも18歳になったのは2025年10月です。関係証明の対象として整理するのは、それ以降の資料です。交際開始日がそれより前でも、旧い資料の長さだけで条件を満たすとは判断できません。
同居する関係を示す資料のまとめ方
訪問用と就労用の現行ページは、二人が同居している証拠を求めています。資料では、関係の期間、同居期間、家計や責任の分担、一緒に過ごした記録、周囲から関係を認識されていることなどを示します。
一種類の資料に頼るより、時系列で複数の資料を組み合わせます。公式の関係証明ページによると、共同名義の賃貸契約や家賃の領収書、共同の光熱費口座、共同名義または個人名義で同じ住所へ届いた郵便は、同居の証拠に含めることができます。関係が真正かつ安定していることを示す例には、共同口座、二人の連絡記録、日付のある写真、周囲からの支援書簡などがあります。ただし、何を出せば必ず認められるという一覧ではありません。Immigration New Zealandは、申請ごとの事情と資料全体を審査します。
- 二人の生年月日と、双方が18歳になった日を表にする
- その日より後の資料だけを月順に並べる
- 同居、家計、連絡、周囲の認識を資料ごとに分類する
- 同居が途切れた期間があれば、日付と理由を説明できるようにする
- 支援者が記入するINZ 1146と、ほかの申請書類の氏名・住所・日付を照合する
日本語の資料を出す場合は、対象ビザの現行ページで翻訳要件を確認します。警察証明や健康診断書には別の扱いがあるため、関係証明と同じ判断でまとめないでください。
Visitor VisaとWork Visaで違う学生側の条件
年齢と関係証明を満たしても、選んだビザのほかの条件は残ります。Immigration New Zealandは、申請者が対象ビザの全要件を引き続き満たす必要があると明記しています。
訪問用ビザでは、支援者がニュージーランドのStudent Visaを持っているか、申請中であり、同行者を支援できることを確認します。
このビザでは、ニュージーランド国内の雇用主や顧客のためには働けません。ただし、2025年1月27日以降に申請したVisitor Visaでは、国外の雇用主または顧客のためのリモート就労が認められます。ニュージーランドにいることを必要とする仕事は、リモート就労の対象外です。申請時と渡航前に、Visitor Visaの条件を読み直してください。
就労用ビザでは、学生側の履修資格が支援対象に含まれるかを確認します。学生側は、次のいずれかを履修する必要があります。
- NZQCFレベル9または10の資格
- Green Listの職務に指定された要件または登録資格であるレベル7または8の資格(Operational ManualのAppendix 13)
- Post Study Work Visa対象資格一覧にあるレベル7または8の資格
- 2022年9月7日またはそれ以前に学習を始めた人のLong Term Skill Shortage List上のレベル7または8の資格
学校名や「大学院」という呼び方だけで判断せず、資格レベルと公式の対象一覧を照合してください。留学期間中の働き方を考える前に、ニュージーランド留学の就労条件とビザ記載も確認できます。
訪問用ビザは、学生本人の申請と同時に提出できます。通常の就労用ビザも同時申請が可能です。訪問用ビザと通常の就労用ビザは、どちらも学生側の申請が通った後に交付されます。奨学金学生の同行者向け就労ビザまで同じ扱いだとは読み替えず、個別ページの申請手順を確認してください。学生側の資金資料を整える場合は、NZ学生ビザの資金証明チェック表も参考になります。
申請直前の確認表
- 申請するビザの正式名称を確認したか
- 申請者と支援者が申請時点で18歳以上か
- 証明資料を、双方が18歳になった後の期間に限定したか
- 対象期間の同居記録を、複数の種類の資料でそろえたか
- 学生側のビザと履修資格が、同行者の申請を支援できる条件か
- INZ 1146と添付資料の氏名、住所、日付が一致しているか
- 送信直前にImmigration New Zealandの対象ビザページを読み直したか
変更のお知らせは、一部のオンライン申請フォームがすぐには更新されない場合があるため、申請者および助言者は、提出前にImmigration New Zealandの最新要件を確認すべきだと案内しています。画面上に旧い説明が残っていても、2026年9月25日以降の現行ページと変更案内を基準に照合しましょう。
なお、変更案内が「2026年9月25日より前に提出された申請は対象外」と明記しているのは、Residence Visaの申請です。留学同行者向けの一時滞在ビザについて、同じ例外があると読み替えないでください。すでに交付されたビザには今回の変更は適用されません。これから申請する場合は、年齢条件と証明期間を最初に確定し、その後で訪問か就労かを選びます。
ニュージーランド留学全体の費用、学校、生活準備は、ニュージーランド留学完全ガイドで確認できます。同行者の申請は、学生本人の準備に付け足すのではなく、別の申請として日程と証拠を管理してください。
最終更新日:2026年9月28日